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新炭化水素法の公布

2001年3月にケリル エネルギー・鉱業相によって提出され、2002年末から
審議が凍結されていた新炭化水素法案が、今年に入り80件以上の修正を加えて
3月20日に上院、3月31日に下院で承認され、7月19日付官報により公布された。
新法の大きな目的は、石油・ガス市場の自由化、国とSONATRACHの役割分担、契約・
税の新条件の導入であり、概略は以下のとおり。

1.エネルギー・鉱業省とSONATRACHの間に入る2つのAgencyを設立。
これらは経済的独立機関でその原資はロイヤリティーの0.5%と役務口銭によって
賄われ、組織はそれぞれManagement CommitteeとAdvisory Committeeにより
運営される。
(1) ARH( Agence nationale decontrole et de regulation des activites
dans le domaine des Hydrocarbures)
・パイプライン輸送のSONATRACHよる料金改定、技術関連業務等
(2) ALNAFT( Agence nationale pour la valorisation des ressources en
Hydrocarbures)
・投資促進、探鉱・開発の入札関連の契約等
ALNAFTに従来のSONATRACH、エネルギー鉱業省の主要な業務が大幅に移行される。

2.パイプライン輸送のSONATRACHによる独占使用の終焉。外国企業の生産者も入札
により既存の施設を使用できるし、また新しく建設できる。

3.SONATRACHは従来上流部門における独占的パートナーであったが、20−30%の
パートナーに抑制。

4.石油製品の国内市場の開放。

5.外国企業は生産したガスを国内市場及び国外市場への販売が可能となる。

6.PCSシステムから税・ロイヤリティーシステムへ移行。